個人から当協会への寄附金はこれまでは「所得控除制度」が適用されていましたが、平成23年(2011年)10月5日付をもって、内閣府から「税額控除制度」が適用される対象法人として認められたことにより、支出された個人からの寄附金(個人会員の会費も寄附金とみなされます。)は確定申告時に「税額控除制度」の適用を選択した場合には税額控除を受けられることとなりました。
税額控除は所得控除に比べて税額から直接控除するため、小口の寄附にも減税効果が大きくなります。ただし、総所得金額が多い場合には減税効果が少ない場合があります。
控除対象額の計算方法は下記のとおりです。
〔 税額控除対象寄附金-2,000円 〕×40% = 控除対象額
ただし、控除対象額は、所得税額の25%を限度とします。
なお、法人様からの寄附については引き続き特定公益増進法人への寄附となり、従来どおり損金算入ができます。
寄附申込書 |
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